令和4年5月13日に施行された改正道路交通法により、受験資格を緩和するための特別な教習(受験資格特例教習)を修了することで大型免許、中型免許、二種免許を取得する際に必要な(受験資格要件)を特例的に引き下げることができます。
バスやタクシー等の運転に必要な第二種免許や大型免許・中型免許については、受験資格として年齢要件と経験年数要件が設けられています。 第二種免許と大型免許については、21歳以上かつ普通免許等保有3年以上とされており、中型免許については、20歳以上かつ普通免許等保有2年以上とされています。
※年齢、経験、取得希望に応じた必要な課程は、以下の通りです